在留資格には4タイプあります

1. 就労が認められている在留資格

就労を目的としている外国人が取得できる資格
日本の経済社会の活性化に繋がる専門的・技術的分野に限られ業務内容ごとにいくつもの在留資格があります
ただ、外国人雇用に伴う就労ビザは、主に①【技術・人文知識・国際業務】という専門知識を活かしたホワイトカラーの就労ビザ、②【技能】という調理師や熟練した技能職の就労ビザ、③【企業内転勤】という外国からの人事異動で取る就労ビザ、④【経営・管理】という経営者、役員が取得する就労ビザ、⑤大学生のインターンシップとしての【特定活動】、⑥人手不足解消のため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための【特定技能】からどれかを選んで取得するのがほとんどのケースになってきます

2. 就労が認められていない在留資格

仕事をして報酬を受け取る以外の目的(文化活動、留学、研修、家族滞在など)で在留する権利です
原則として就労は出来ないが「資格外活動許可」を申請・取得すれば制約内で就労できます(留学生のアルバイト等)

3. 身分・地位に基づく在留資格

永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
就労制限は無く日本人と同じように活動できます

4. 就労の可否は指定される活動によるもの

EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデーなど、49種の項目で活動が認められている資格
特定活動46号もここに含まれます

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