帰化には以下の種類があります。
1.普通帰化(国籍法第5条)
7つの帰化要件をすべて満たしたうえでおこなう通常の帰化申請
対象者: 一般的な外国人
要件:
- 継続して5年以上日本に住所を有すること(そのうち3年以上は就労可能な在留資格)
- 20歳以上であり、かつ本国法によって行為能力を有すること
- 素行が善良であること
- 生計を立てることができる職業または資産を有すること
- 無国籍者でないこと(他の国籍を有しないこと)
- 日本国憲法及び日本政府を支持すること
- 日本語能力を有すること(特に読み書きができること)
2.簡易帰化(国籍法第6~8条)
特定の条件を満たした場合に、帰化申請の要件である住所要件・能力要件・生計要件などが緩和される帰化申請
対象者: 日本人との結婚者、特定の条件を満たす外国人(在日韓国・朝鮮人の子孫など)
要件:
住所要件の緩和
- 継続して3年以上日本に住所又は居所を有すること(日本人であった者の子)
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた方
- 引き続き10年以上日本に居所を有する方
住所要件と能力要件の緩和
- 日本人と結婚している外国人で3年以上継続して日本に住んでいる方
- 日本人と結婚して3年以上経っていて、かつ、1年以上継続して日本に住んでいる方
住所要件、能力要件、生計要件の緩和
日本での居住歴が緩和され、未成年であっても帰化することが可能で、申請者自身や同居する家族の収入のみで生活できないような場合も帰化が可能
- 日本人の子(親が先に帰化した等)
- 日本人の養子で、養子縁組(本国法で未成年であること)から1年以上経過している
- 日本の国籍を失った者で日本に住所がある方(外国籍を取得した方等)
- 日本で生まれ、かつ、無国籍の状態であった方が3年以上日本に住んでいる
3.大帰化(国籍法第9条)
対象者: 特別な貢献をした外国人
要件:
- 日本国に特に重要な貢献をしたと認められる者
- その他、法務大臣が特に認める者
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