帰化申請に関しては、以下の主要な要件があります。これらの要件を満たすことで、日本国籍を取得することができます。

1. 住所要件

  • 引き続き5年以上日本に住所を有していること。
  • この間に3年以上就労していることが必要です。

2. 品行要件

  • 禁固以上の刑を受けた場合は、10年以上経過すれば許可が下りることがあります。
  • 執行猶予付き有罪判決を受けた者は、執行猶予期間中は許可が下りず、猶予期間経過後、その期間の2倍の長さが経過すれば許可が下りることがあります。
  • 罰金刑(交通違反も含む)の場合は、5年~10年。
  • 軽微な交通違反は直近5年間の記録を提出し、この期間で4回の違反は許可に影響が少ないです。また、直近2年間では2回以下である必要があります。
  • 免許停止を受けた場合は、その日から5年間経過しないと許可が下りません。

3. 生計要件

  • 1人世帯の場合、年収300万円が目安。
  • 扶養者がいる場合、1人につき20万円から30万円プラスして考えます。
  • 年金の未払い分も考慮され、適法に免除を受けている分も含まれます。
  • 永住申請の場合、過去に未納分があれば許可が下りません。未納分は2年分まで遡って支払うことができ、免除分は10年まで遡って支払うことができます。

4. 国籍要件

  • 二重国籍防止要件を満たすことが必要です。

5. その他の要件

  • 申請者が成人であること。
  • 日本国籍を取得した後も生活が安定していることを証明するための経済的な安定性。

手続きの流れ

  1. 法務局での相談:事前に法務局に相談して必要な書類や手続きの流れを確認します。
  2. 書類の準備:必要な書類をすべて揃えます(戸籍謄本、住民票、納税証明書など)。
  3. 申請書の提出:必要書類を揃えて法務局に提出します。
  4. 面接:法務局での面接があります。
  5. 審査:法務省で書類と面接の内容を基に審査を行います。
  6. 許可:許可されると、法務大臣から帰化の許可が下ります。
  7. 国籍取得届:帰化の許可が下りた後、国籍取得届を市町村役場に提出します。

注意点

  • 申請者が既に日本に長期間滞在している場合でも、品行要件や生計要件などが厳しく審査されるため、適切な準備が必要です。
  • 法務局にて詳細な相談を行い、最新の情報を確認することが重要です。

お気軽にお問合せ下さい

SUNNY SIDE(サニーサイド)行政書士事務所
〒652-0843 兵庫県神戸市兵庫区船大工町2-1 高田屋久菱ビル1階
TEL 078-585-6261
受付:10時~19時、土日祝は10時~17時 休業日:水曜日