日本に在留する外国人は、在留の目的に応じて付与された在留資格をもって在留し、その在留資格に定められている活動を行うこととされています。 そして、当該在留資格とは異なる収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動は禁止されています。

ただし、臨時的・副次的に収益活動を行うことを一切禁止するというのではなく、資格外活動許可の申請という制度を定め、あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人には、それにより許可された収益活動をすることが認められています。

週に28時間を超えない範囲で働くことができます。

なお、在留資格「留学」で在留する留学生に限り、上陸時に資格外活動許可の申請を行うことができるとされています。

規制の対象は「就労活動」だけですので、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する方が、日中は雇用先で勤務しつつ夜は大学に通って勉強するなどの場合、大学で学ぶことは「技術・人文知識・国際業務」の資格に適合する活動ではありませんが、収入を伴う活動(就労活動)ではないので資格外活動許可は必要ありません。

資格外活動の許可は、それを行うことによって、本来の在留活動が妨げられなないこと、また、臨時的に行おうとするその活動が適当と認められることが条件とされています。

(単純労働や、風俗関連業務などは、不適当とされることが予想されます。)

資格外活動許可申請が不要なケース

    「教育」の在留資格で学校勤務をする外国人が、民間会社の依頼で講演を行い、臨時の謝金を得る場合。

    「留学」の在留資格で大学に在籍する大学4(または5)年生の外国人が、その大学との契約に基づいて教育または研究を補助する活動を行い、報酬を得る場合。

これらは、規制から除外されています。

収入も、臨時のものであれば規制対象とならず、また、学生が学内で教授の補助をして得る収入についても免除されるとされています

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