日本の国籍を喪失・離脱した者や日本で生まれた外国人のお子さま(外国人)が、引き続き60日以上日本に滞在するなどの場合、在留資格を取得しなければなりません。

①日本の国籍を喪失・離脱した者、または、②出生その他の事由により入国の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人、その他、③日米地位協定(SOFA)上の身分で在日米軍基地等に在留していた軍人が退役し、引き続き日本に在留を希望する場合などで、当該事由が発生した日から60日間を超えて日本に滞在しようとする者は、在留資格取得許可を得なければなりません。

出生した日から14日以内に、所在地の市区町村の長に出生の届出をします。届出には医師・助産師などの出生証明書が必要です。外国人については、日本の国籍は作成されませんが、外国人も出生の届出が必要になります。

子どもの国籍の属する国(父または母の国籍の属する国)の駐日本大使館領事部に出生の届出を行い、旅券を発給してもらいます。通常は、父または母の旅券に子どもの氏名が併記されることが多いようです。

出生した日から30日以内に、地方入国管理局・支局・出張所に、在留資格取得の申請を行います。ただし、出生から60日以内に日本から出国する場合は、この申請をする必要はありません。

「特別永住者」の子として出生し、入管特例法による特別永住の許可を取得しようとする場合は、出生の日から60日以内に、居住地の市区町村の長を通じて法務大臣に申請します。 

中長期在留者として在留カードを交付された者や、特別永住者として住居地の記載のない特別永住者証明書を交付された者は、公布された日から14日以内に、住居地の市区町村長を経由して、法務大臣に住居地を届け出なければなりません。

出生を理由とする在留資格取得の申請が行われた場合、子どもは親の教育を受ける必要がありますから、親が適法に在留していれば、通常はその申請は許可されます。反対に、両親または母親が不法滞在などのような場合は、その申請は許可されないのが通常です。

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