日本に在留する外国人は、現に許可されている在留期間を超えて日本に滞在することはオーバーステイとなり、退去強制の対象になります。

在留期間を超えて日本で滞在を希望する場合は、在留期間更新許可の申請をして、在留期間を延長することができます。このような場合に、入国管理局・支局・出張所に対して申し入れするのが、在留期間更新許可申請です。

ただし、『短期滞在』の在留資格で滞在している人については、その性質上、病気で入院中など、やむを得ない特別の事情があるものでなければ許可されないのが通常です。

また、在留中に好ましくない行動をしたり、在留実績に問題がある場合も同じです。

出国命令により出国した場合は1年間、退去強制の場合は5年間  (または10年間)、日本への上陸は認められなくなりますので気をつけましょう。  

在留期間満了の約3ケ月前から申請が可能です

在留期間更新許可申請中に在留期間が、満期になった場合

在留期間満了後も、当該処分がされる日、または、本来の在留期間満了の日から2ケ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもって在留することができる、とされ、処分がなされるまで最長2ケ月間は、適法に在留することができます。

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