外国人は、入国・在留の許可に際して決定された在留資格をもって、日本に在留することとされてます。 

しかし、所有している在留資格(いわゆるビザ)で行うことのできる活動とは別の活動を行いたいという場合があります。

このような場合に、入国管理局・支局・出張所に対して申し入れの必要があるものが、在留資格変更許可申請なのです。

例えば、「留学」ビザで在留中の学生が、学校を卒業したので、日本の企業に就職し、仕事をしたいという場合、「留学」ビザで出来る活動は、「日本の大学や専門学校等で教育を受ける活動」ですので、「フルタイムで仕事をして報酬を得る活動」はできません。

この場合には、新たに、「フルタイムで仕事をして報酬を得る活動」を行うことのできる在留資格(就労ビザ)への「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

変更許可を受ける前に、新しい在留資格にあてはまる仕事をしてしまうと、資格外活動として違反を問われ、「在留資格の変更が認められない」、「在留資格の取り消し」などということがありますので、新しい活動を行う前に、まずは、在留資格の変更許可を受ける必要があります。

在留目的の変更等により、在留資格の変更する事由が生じたら、在留期限を待たずにすぐに変更の申請をするようにしましょう。

この在留資格の変更は、在留期間内であればいつでも変更を希望したときに申請をすることができますが、在留資格『技能実習』については、在留期間満了時に申請をしなければなりません。

なお、在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更については、やむを得ない特別の事情があるものでなければ許可しないと定められています。査証免除により上陸を許可されて在留している人についても同様です。

在留資格変更許可申請中に在留期間が満了になった場合

在留資格変更許可申請があった場合、その申請の時に、その外国人が持っている在留資格に伴う在留期間の満了の日までに、その申請に対する処分がされないときは、その外国人は、その在留期間満了後も、当該処分がされる日、または、本来の在留期間満了の日から2ケ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもって在留することができる、とされ、処分がなされるまで最長2ケ月間は、適法に在留することができます。

(※)就労ビザは外交、公用のほか、近時新設された特定技能まで含め全部で19種類あります。

一般の企業に一番関係が深いのが「技術・人文知識・国際業務」でしょう。それぞれの就労ビザごとに日本において行うことができる活動が定められており、定められた以外の仕事をしてもらうことはできません。

お気軽にお問合せ下さい

SUNNY SIDE(サニーサイド)行政書士事務所
〒652-0843 兵庫県神戸市兵庫区船大工町2-1 高田屋久菱ビル1階
TEL 078-585-6261
受付:10時~19時、土日祝は10時~17時 休業日:水曜日