高度専門職の資格は、高度人材外国人の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け(高度人材ポイント制)、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受け入れ促進を図ることを目的として設けられました。

高度人材が行う3つの活動類型

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動。

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学、または、人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

本邦の公私の機関において事業の経営を行い、または、管理に従事する活動。

上記の、「高度専門職1号」の優遇措置は以下の通りです。

  1. 1.  複合的な在留活動の許容
  2. 2.  在留期間「5年」の付与
  3. 3.  在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 4.  配偶者の就労
  5. 5.  一定の条件の下での親の帯同
  6. 6.  一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7. 7.  入国・在留手続の優先処理

「高度専門職2号」とは、「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になり、優遇措置は、以下の通りです。

a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行なうことができる

b.  在留期間が無期限となる

c.  上記3から6までの優遇措置が受けられる

技能実習 第1号イ

技能実習 第1号ロ

技能実習 第2号イ

技能実習 第2号ロ

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