日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理(大企業の管理職クラス)に従事する活動を行うための在留資格です。

自らが経営する会社において、特段の制限なく様々な事業を行うことができる経営管理ビザはとても便利な在留資格です。また外国人のメイドさんを一緒に招聘できるのも経営管理ビザを取得されている方にのみ認められています。

*業務を執行する者にあたらない方は技術・人文知識・国際業務ビザを申請することになります。

*小規模事業所では、管理を行うだけの管理業務が存在しないとの理由で許可されにくいです。

これまでは、外国による投資(外国資本との結びつき)が前提となっていましたが法改正により、外国資本との結びつきに関する要件がなくなり、国内資本企業の経営・管理を行う外国人にも「経営・管理」ビザが付与されるようになりました。また、法人が成立した後にしか申請できず、「投資・経営ビザ」の申請の際は、その会社の謄本の提出の必要がありました。

しかし、法人を成立させるためには、資本金の払い込みのための発起人名義の銀行口座が必要となり、銀行口座を作るためには日本に住所が必要です。このため、住所登録に必要な在留カードが発行されない3ヶ月以下の在留期間(短期滞在ビザ等)では、銀行口座が作れず、一人で法人を設立することができない状況でした。

これが、「経営・管理ビザ」の在留資格認定証明書交付申請では、まだ法人が成立していない場合は、法人の登記簿謄本に代わって、定款等の事業開始が明らかになる資料を提出することで、「経営・管理ビザ」が取得できるようになりました。

投資経営ビザから経営管理ビザとなり、新たに4ヶ月の在留資格ができました。それにより、経営管理ビザの在留期間は、「5年」、「3年」、「1年」、「4か月」、「3ヶ月」の5種類となっています。

会社の設立準備を進め、しっかりとした事業の計画があるということを証明できれば、4ヶ月の経営管理ビザが貰えるようになりました。

これにより、在留期間が3ヶ月を超えるため、「経営・管理ビザ」の在留資格で在留カードが発行されるため、住所登録が可能になります。そして、自分個人名義の住民登録や銀行口座の開設が可能になり、自分一人で会社設立を行うことが可能になります。これまでは、「協力者の銀行口座を借りる」状況でなければビザ申請はできなかったのが日本に協力者がいなくとも外国人が1人で起業してビザが取れるようになりました。

① 事業所について

申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること

その事業が継続的に運営されることが求められます。

不動産登記簿謄本や賃貸借契約書などの資料を入国管理局に提出する際に、 その使用目的を事業用であることを明らかにする必要があります。

住居として賃貸している物件の一部を使用する場合や、簡単に契約できるレンタルオフィスな事業が継続的に行われることを立証するのが難しくなり、経営管理ビザ取得の難易度も上がります。

② 事業規模について

  • 日本に居住する2名以上の常勤職員を雇用すること

この常勤職員は、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等、定住者の方でなければなりません。

  • 資本金又は出資の額が500万円以上であること

新規事業に対して、ただ500万円以上を投資すればよいというわけではなく、その投資金額は、誰がどのように調達したのかを説明することが重要になります。

③ 事業の安定性・継続性 

事業が安定して継続的に営まれることを事業計画書(日本語の文書)で説明できること

④ 事業の管理に従事する場合は一定の実務経験と報酬額が必要

事業の管理者(部長や支店長又は出資をしていない所謂雇われ社長)として働く場合は、事業の経営・管理についての3年以上の経験が必要、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ることです(概ね20万円以上)。

これらに準ずる規模と認められるときは基準を満たすとされています。

常勤職員が1人しか従事していないような場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合のその費用としては,概ね250万円程度が必要と考えられます。

外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に,500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合の500万円の投資とは,その事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり,以下の1~3の目的で行われるものがこれに当たります。

例えば, 

引き続き行われている事業の場合は500万円以上の投資が継続して行われていることが必要であり,これが確認される場合に事業規模を満たしているものとされます。

  1. ① 事業所の確保     その事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費
  2. ② 雇用する職員の給与等 役員報酬及び常勤・非常勤を問わず,当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費
  3. ③ その他 事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費

 一般的には,会社の事業資金であっても会社の借金は直ちには投資された金額とはなり得ないがその外国人がその借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地があります。

経営管理ビザの在留期間の更新を行う際、入国管理局は事業の安定性や継続性について慎重に審査されます。

経営・管理ビザの更新

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)更新の際、重要なことは、日本法人の決算状況です。具体的には損益計算書と貸借対照表です。単年度が赤字決算であるから更新ができないということにはなりませんし、特に会社設立後1期は赤字になる場合が多いので、貸借状況等も含めて入国管理局は総合的に判断します。

なお、2期連続して売上総利益が計上されていない場合、または、2期連続して債務超過の状態が継続している場合には事業の継続性、安定性がないものと判断されることが多いです。

経営管理ビザの期間は通常1年間ですが、2期以上連続で黒字決算の状態が続いている場合には、3年間の経営管理ビザの発給を受けられることがあります。3年間の経営管理ビザの発給が受けられるかは、経営者の経歴、日本の在留状況、会社の規模や経営内容などを総合的に判断して決定されます。

また、経費削減を目的に、代表者の役員報酬を極めて低い水準にしてはいけません。月額で20万円程度は確保できるようにした方が得策です。

お気軽にお問合せ下さい

SUNNY SIDE(サニーサイド)行政書士事務所
〒652-0843 兵庫県神戸市兵庫区船大工町2-1 高田屋久菱ビル1階
TEL 078-585-6261
受付:10時~19時、土日祝は10時~17時 休業日:水曜日