外国人の方は、通常は、在留資格ごとに、決められた期間内に限り日本に在留することができますが、在留資格「永住」の許可を受けた場合、将来にわたって、日本に永住することが可能になります。
このため、在留資格「永住」の資格を取得するには、提出書類が多くなり、要件も厳しくなる
在留資格「永住」とは、在留資格を有する外国人が、現在の国籍を変更することなく、将来にわたって日本に居住することができるもので、法務大臣が与える許可です。
「永住」の在留資格は、入国時に付与されることはなく、日本に入国後、相当期間在留してから法務大臣に永住許可の申請をして取得します。また、以下の要件が必要になります。
「一般永住者」や「特別永住者」は、日本での労働活動について制限がなく手続きがスムーズなので、この資格を持つ外国人を雇用したいと思う企業は少なくありません。
外国人が「一般永住者」の資格を得るためには、日本に原則10年以上継続して在留していることが第一条件となります。その条件に加えて3つの要件
(1)素行が良好であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として、10年以上、日本に滞在していること。但し、その期間のうち就労資格、または居住資格で引き続き、5年以上在留していること。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていなく、納税義務等の公的義務を果たしていること。
- 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
※ただし日本人または、永住者・特別永住者の配偶者もしくは子である場合には、(1)(2)に適合しなくても良いとされます。また、難民の認定を受けている場合には、(2)に適合することを要しません。
例えば、日本人の配偶者となった外国人です。日本人の配偶者となった外国人の滞在期間は1年と3年の2種類があります。日本人と結婚すると、まずは1年が許可され、次回の申請から3年への延長申請が認められます。3年への延長が認められ、滞在期間が3年を過ぎた時点で永住者への変更が可能となる流れです。日本人の配偶者は、前科があったり無収入でも一般永住者資格を取得することができます。
永住許可申請中に在留期間が満了
永住許可申請の場合、審査結果を待つ間に在留期間が満了となればオーバーステイ(不法残留)になりますので、満了前に在留期間更新許可申請をすることが必要になります。
「特別永住者」とは、1991年(平成3年)11月1日に執行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」によって定められた在留資格を持つ外国人 のことをいいます。
サンフランシスコ平和条約により日本国籍を失った方々です。平和条約による国籍離脱者が韓国・朝鮮人、台湾人のみであったことから、その3つの国の方の割合が非常に多いのが特徴
また、特別永住者の子孫もその対象となり、両親のどちらか一方が特別永住者であった場合に、特別永住許可を申請することができます。
なお申請に関しては、在留資格を申請する場合とは異なり、居住地の市区町村の窓口を通じて法務大臣の許可を得ることで完了します。
2つの永住者の大きな違いは2つ
在留カードの有無
特別永住者は在留カードの代わりに「特別永住者証明書」
外国人雇用状況届出の要否です。
一般永住者を雇用する場合は、外国人雇用状況届出をハローワークに届け出ることが義務付けれられていますが、特別永住者を雇用する場合は、その必要がありません。
外国人の中では、永住者は企業にとって雇用しやすい人材となるわけですから、今現在ビザの問題で躊躇している企業も採用に踏み切りやすくなるわけです。労働人口の減少が叫ばれる日本において、永住者は企業にとって貴重な戦力とも言えるでしょう。
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