本来ビザとは、『査証』(上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の日本大使館や領事館で発給され推薦状のようなもので、上陸の許可を受けると使用済みになる)のことで、在留資格とは関係ありません。

在留資格に関するものは法務省が発行しますが、ビザは外務省が発行します。

しかし、一般的に「在留資格」の意味で「ビザ」が使われることが多いため、当サイト内では、「在留資格」のことを「ビザ」と表現している箇所があります。

当事務所では、日本に在住する外国人の方のご相談から審査期間中・許可まではもちろん、許可後の様々な手続きに関してもトータルサポートを行っています。

ビザ手続きは準備書類が多く、外国文書を取り寄せ翻訳する場面もあります。

一度ビザが不許可になると帰国するしかなくなる場合もあるので適正かつ慎重に進めていかなければなりません。

ブローカーやインターネットなどでは誤った噂やデマも多くあり、何が正しいのかがわかりにくい状況です。

また、入管の場所が遠く平日昼間に行くのは大変、時間や待ち時間がなかなか取れないというお悩みも聞きます。仕事が忙しい、法律や手続きがよくわからない、外国語が難しい等、外国人のビザ手続を外国人本人や日本人関係者(雇用主・配偶者・学校や団体職員など)に代わって行います。

当事務所ではビザの専門家として迅速・正確な手続きで外国人のビザ手続きをサポートします。ぜひお気軽にお問い合せください。

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

在留資格該当例
外交外国政府の大使,公使等及びその家族
公用外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授大学教授等
芸術作曲家,画家,作家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道外国の報道機関の記者,カメラマン等
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者,管理者等
法律・会計業務弁護士,公認会計士等
医療医師,歯科医師,看護師等
研究政府関係機関や企業等の研究者等
教育高等学校,中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー,語学講師等
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優,歌手,プロスポーツ選手等
技能外国料理の調理師,スポーツ指導者等
特定技能特定産業分野の各業務従事者
技能実習技能実習生

身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

在留資格該当例
永住者永住許可を受けた者
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者,我が国で出生し引き続き在留している実子
定住者日系3世,外国人配偶者の連れ子等

就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格該当例
特定活動外交官等の家事使用人,ワーキングホリデー等

就労が認められない在留資格(※)

在留資格該当例
文化活動日本文化の研究者等
短期滞在観光客,会議参加者等
留学大学,専門学校,日本語学校等の学生
研修研修生
家族滞在就労資格等で在留する外国人の配偶者,子

お気軽にお問合せ下さい

SUNNY SIDE(サニーサイド)行政書士事務所
〒652-0843 兵庫県神戸市兵庫区船大工町2-1 高田屋久菱ビル1階
TEL 078-585-6261
受付:10時~19時、土日祝は10時~17時 休業日:水曜日