特定技能12業種(産業分野)

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(製造3分野がひとつにまとまり14⇒12分野)

運用要領上この3分野と建設分野は申請後4カ月以内に評議会に入らなければならない⇒実務上先に入らないといけない(技能実習2号から特定技能1号に切り替えた場合、1年後に更新の時期がやってくる。その時点で評議会に入った証明書を提出する必要があるが、評議会に入れなければ更新ができない。

評議会への入会も行政書士業務です。

建設分野 国交省に特定技能の外国人を受け入れるための認定計画を提出して認定を受けなければ在留資格を受けられない。

建設分野の認定を受けるまで約6ヶ月かかる(入管審査の方が先に終わってしまう可能性)国交省からの認定待ちのために特定活動

予め用意することで審査機関は短縮する

①建設会社で設計業務及び施工管理業務に従事。事務所内での机・イス・パソコンの有無などを確認される。1日及び1週間のタイムスケジュールの提出、業務内容の詳細説明など。

②製造業での設計業務。現業業務を疑われ、申請人外国人が設計した設計図の提出を求められることも。

疑われる余地がない程度

実務経験証明書と言えば、調理師(在留資格「技能」)の証明書も偽造が多いので注意。ここで豆知識。「技能」の実務経験は10年以上が求められる。25歳以上でなければ在留資格認定証明書が交付されることはない。

日本での中学校卒業年以降の経験しかカウントされないから。例えば「インドでは、小さな子供のころから母親とカレーを作っているから問題ない!」と言われて理由書に記載しても許可にはなりません!

誓約書を取って申請書類に添付

追跡調査は必ず行う

現地調査・国外への確認

在留資格の変更及び在留期間の更新は,出入国管理及び難民認定法( 以下「入管法」という。)により,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされてお,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由

な裁量これを書けるかどうか

雇用条件書の写し

賃金の支払い

が特に重要

製造3分野は変形労働時間制を採用しているケースが多い!

・理解できる言語が併記された年間カレンダー

・変形労働時間制に関する協定書

健康診断を受けた後に受診すること!日付が同日または健康診断後である必要

現状、特定技能の在留申請及び支援は誰が行っているか?

それは、事業協同組合(監理団体兼登録支援機関)(以下、「組合」)。

特定技能を受任するチャンネルが少ない。事実、組合が技能実習を良好に修了した実習生の在留資格変更許可申請からその後の支援までを行っており、所謂“囲い込み“をし

ている。技能実習生を受け入れている企業の担当者の方と話をすると、ほとんど行政書士と関わることがないと言う。

技能実習生を受け入れている企業との接点を持つことが重要。

では、どうするか?

例①:社会労務士等の他士業の方からの紹介

事業協同組合の顧問をしていることが多い。何故なら、技能実習及び特定技能は労働関係諸法令の縛りが多いから。

例②:派遣会社・職業紹介事業者からの紹介

身分系在留資格、就労系在留資格の外国人を多く直接雇用、派遣していたり、職業紹介で起業とのかかわりが強い。ただし、派遣社員として現業業務に従事させている可能性もあるので聴き取りは細かく慎重にすること。

例③:外国人から友人や企業の紹介(SNSは有効)

既に在留資格「特定技能」で就労中の方たちから、友人の在留資格変更(転職等)の依頼や、身分系在留資格※外国人の方からの企業紹介。

※身分系在留資格(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」

「定住者」「永住者」)

特定活動、特定技能、高度専門職は指定書が在留カードとともに交付

指定書⇒そこに記載された活動しかできない。企業名等も記載されている

特定技能の転職は特定技能の在留資格変更許可申請

(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)

第十九条の二十二特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。

2 特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。

*例えば定期面談

(登録支援機関の登録)

第十九条の二十三契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁⾧官の登録を受けることができる。

登録支援機関のススメってどーゆーこと?

①自ら登録支援機関として登録、特定技能外国人の支援をする。

②登録支援機関登録をしたい個人・法人の登録申請及びその後の

フォロー?

登録支援機関

特定技能外国人(在留資格「特定技能」)の“1号特定技能外国人支援計画書”に沿った支援。

具体的には・・・。

①事前ガイダンスの提供

②出入国する際の送迎

③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

④生活オリエンテーションの実施

⑤公的手続等への同行

⑥日本語学習の機会の提供

⑦相談又は苦情への対応

⑧日本人との交流促進に係る支援

⑨非自発的離職時の転職支援

⑩定期的な面談の実施・行政機関への通報

顧問契約の提案をしていますか?

きっかけとして登録支援機関として特定技能外国人の支援をするのはいかがでしょうか?

①自ら登録支援機関として登録、特定技能外国人の支援をする。33,000円/1名/1か月

②登録支援機関登録をしたい個人・法人の登録申請及びその後のフォロー?

組合が登録支援機関となっている場合は、当然に自ら特定技能所属機関の特定技能外国人の支援はするでしょう。

ですが、行政書士に登録支援機関の申請依頼をした企業は、入管法はもちろんのこと、特定技能運用要領の知識がない。そこで行政書士の出番です。特定技能運用要領は、平成31年3月20日制定公表以来、12回の改正が行われています。

お気軽にお問合せ下さい

SUNNY SIDE(サニーサイド)行政書士事務所
〒652-0843 兵庫県神戸市兵庫区船大工町2-1 高田屋久菱ビル1階
TEL 078-585-6261
受付:10時~19時、土日祝は10時~17時 休業日:水曜日