高度専門職の資格は、就労活動を行う者のうち法務省令にて定められた一定の基準(「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとに設定されたポイントの合計数)を満たす者にのみ許可される在留資格であり、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的として設けられました。
初回(在留資格認定証明書又はその他の在留資格からの在留資格変更許可)申請では「高度専門職1号」資格となり一律5年の許可が与えられ、その後同資格による活動を3年継続すると「高度専門職2号」への移行が可能となります。

「高度専門職1号」の場合

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7. 入国・在留手続の優先処理

「高度専門職2号」の場合

  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる。
  2. 在留期間が無期限となる。
  3. 上記3から6までの優遇措置が受けられる。

在留資格該当性

「高度専門職1号」の資格はイロハの3種類に分類され、活動範囲も指定書に記載された内容のみに限定されます。
「イ」は主に「教授」「研究」の活動に該当します。
「口」は主に「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当します。
「ハ」は主に「経営・管理」の活動に該当します。

「高度専門職2号」に移行すると活動制限がほぼなくなり、また、在留期限も無期限となります。

許可基準に適合

高度専門職のポイント計算表で70点以上得点するだけではなく、行おうとする活動に該当する在留資格の基準適合性も必要です。「技術・人文知識・国際業務」の活動を行おうとする申請人がポイント計算表で70点以上得点できるときは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の基準省令に適合するだけの学歴・職歴があるのが通例です。しかし、申請人が「経営・管理」の活動を行おうとする場合は、申請人自身がポイント計算表で70点得点しても、「経営・管理」の基準のうち申請人の所属機関に関する基準適合性があるとは限りませんので、注意が必要です。ポイント計算表の得点以外に所属機関が「経営・管理」の基準省令に適合する事業所が存在すること、2名の常勤職員又は資本金出資金が500万円以上あること等の基準に適合していることが必要です。

「本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと」

「報酬の年額の合計が300万円以上」ないと他の項目で合計70点以上得点しても許可されません。日本の大学を卒業したばかりの若年の申請人が「ロ」の計算表で計算すると、年齢、学歴、日本語能力で加点されるため報酬額が300万円に満たなくても合計70点以上得点できてしまうことがあります。ポイント計算表の点数に気を取られて、最低報酬要件を見落とさないよう注意してください。
一般的に行政書士事務所に依頼があるのは、高度専門職資格のうち(ロ)又は(ハ)であることが多数です。

「高度専門職2号」に移行するためには「高度専門職1号」の在留資格で3年以上在留していることが必要です。

「素行が善良」
永住許可申請の場合と同じく素行要件が設けられているため、前科の有無が重要です。特に自動車等の運転をする申請人の場合、反則金ではなく裁判所の略式命令を受けるような重大な違反があると許可されないおそれがあります。

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