就労や留学のため在留資格を許可された外国人の扶養を受けて生活するための在留資格です。

在留資格該当性
「一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格」
扶養者が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「特定技能(2号のみ)」「文化活動」「留学」の在留資格を持っていることが必要です。
扶養者が上記以外の在留資格を持っているときは、「家族滞在」の在留資格は許可されません。

「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」
扶養を受けて生活することが必要なので、扶養者(就労可能な在留資格を有する配偶者・親)の報酬額財産の額が少ないと許可されないことがあります。具体的には、扶養者の月額報酬が15万円から20万円未満だと配偶者と子の家族滞在が認められないことがあります(特に海外から新たに呼び寄せる場合)。

「配偶者」
「家族滞在」の「配偶者」に含まれるのは法律婚の配偶者のみです。事実婚のパートナーは、個別具体的な事情(申請人の本国で事実婚が法律上保護されているか否か、扶養者との同居年数、扶養者との間に子がいるか否か等)により、「特定活動」の在留資格が許可されることがあります。

「子」
養子も「子」として「家族滞在」の資格に該当します。

許可基準に適合
申請人が在留する者の扶養を受けて在留すること。

その他注意事項

「家族滞在」の申請人を扶養する外国人(以下、「扶養者」)の収入が比較的少額である場合、扶養者の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」等)は許可されたのにその家族の「家族滞在」の在留資格だけが不許可になることがあります。
これは、扶養者の収入では、扶養者本人だけなら日本で生活していけるが、その家族の生活費まではまかなえないと考えられるためです。特に先に在留資格を得て在留している扶養者が後から家族を呼び寄せるために在留資格認定証明書交付申請をしたときに、この点が問題になることが多いです。
 そこで、扶養者の収入で家族を扶養できるか疑問を持たれそうな場合(例:扶養者の収入額が月額20万円未満、あるいは子供を複数名呼び寄せる場合等)には、扶養者の収入で家族の生活費もまかなえることを説明する資料を提出することが重要です。

 なお、「家族滞在」の在留資格で呼び寄せた配偶者が資格外活動許可を得てアルバイトをして生計を支えるという説明は受け入れられない可能性が高いので避けてください。配偶者が資格外活動で生活を支えている状況では、その配偶者が扶養者の「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」に従事していると言い難いためです。

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