在留資格該当性(申請人の行う活動が以下のような活動であること)

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

「管理」とは
比較的大きな会社の役員あるいは部長クラスをいいます。従業員が10名未満の小規模事業所では、事業の経営を行う代表取締役等事業所の長以外に事業の管理を行うだけの管理業務が存在しないとの理由で「管理者」として「経営・管理」の在留資格が許可されにくいといえます。

*外国法事務弁護士事務所等「法律・会計」の在留資格が必要な士業所の経営・管理に従事する時は、「法律・会計」の在留資格が必要です。

許可基準に適合

申請人が次のいずれにも該当していること。

1号
申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

継続的に事業に専用できる独立した物理的スペースが求められています。
物理的にスペースを賃借せず登記簿上の住所や電話転送サービスだけを利用するヴァーチャルオフィスや、1つの部屋を他の事業所の人たちと共有するシェアードオフィスで、物理的に独立した占有スペースがない場所は「事業所」として認められません。

他の会社の事務所や申請人の自宅の一部を事業所にする場合、他の会社の事務所・自宅の居住部分と事業所として使用する部分が別々の部屋になっているか、少なくとも天井近くまであるパーティションで仕切って事業所の独立性を確保する必要があります。
独立性・専用性の有無の判断は入管の審査官の裁量に委ねられる部分が大きく、例えば自宅内の一室を事業専用の部屋にしても、居住部分を通らないと事業専用の部屋に行けないという理由で独立性がないと判断されたこともあります。したがって、他の会社や自宅の一部を 「事業所」とするこ とはなるべく避けた方がいいでしょう。

2号
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

「常勤の職員」に数えられるのは、日本人又は永住者・日本人の配偶者等・定住者・永住者の 配偶者等の在留資格を有する外国人です。

登記事項証明書上の資本金又は 出資金の総額が500万円以上であれば、それ以上の説明や立証なしで申請 しても構いません。

3号
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

その他注意事項

比較的小規模な企業等を所属機関として「経営・管理」の在留資格を申請するとき、その所属機関に既に日本人、永住者等の居住資格を有する外国人、又は「経営・管理」の在留資格を有する外国人の代表者(例: 株式会社の代表取締役)がいると、既に所属機関を経営している者がいる以上、当該申請人が「経営・管理」の在留資格を得て当該所属機関の経営に従事する必要性が認められない、あるいは申請人が当該所属機関において管理者の業務に従事するほどの職員がいないとして許可がおりないことがあります。
このような場合には、申請人に「経営・管理」の在留資格が許可されたら、申請人のみが経営業務に従事すること(例えば、既存の代表者は退任する。あるいは海外在住のため事実上所属機関を経営できない)、あるいは申請人が管理者として事業や職員を管理する必要性があること(例:常勤職員以外にアルバイトの職員が多数いるため経営者以外に職員を管理する管理者が必要であること)を説明して、既存の代表者がいるにもかかわらず、申請人が経営・管理活動に従事するだけの経営・管理業務が存在すること、申請人が経営・管理活動に従事する必要性 があることを説明すべきです。

また、入国・在留審査要領においては、「事業所の経営又は管理に実質的に従事するもの」でないと在留資格該当性がないと述べています。「実質的に」とは、「名ばかりの経営者でなく、実質的に当該事業の運営を行うものであるかどうかを判断する」とされており、特に新設会社においては、厳しくチェックされるため、年に短期間のみ本邦に滞在をして活動を行うような申請者の場合には、実質的に経営・管理活動を行うという点を十分にアピールした上での申請が望ましいでしょう。

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