併設する不動産会社で契約いただいた方には、特別割引をいたします。
https://www.songskobe.co.jp/

風営法とは?

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、風俗営業や特定の飲食店の営業を規制し、公序良俗の維持や青少年の健全な育成を図ることを目的としています。

風営法の1号、2号、3号の特徴と具体例

1号営業(社交飲食店営業)

  • 特徴:
    • 接待を伴う飲食店で、キャバレーやナイトクラブなど。
    • 店内でホステスやホストが客を接待する。他の営業種別では接待行為は禁止されています。
  • 具体例:
    • キャバクラ
    • バー
    • クラブ
  • 深夜営業:
    • 原則として午前0時から午前6時までの営業は禁止。特定の条件を満たし、公安委員会の許可を得れば深夜営業が可能になることがあります​。

特定の条件とは

  • 地域の条例に従うこと: 各地域の条例や規制が異なるため、まずは地域の条例を確認する必要があります。例えば、繁華街など特定のエリアでは規制が緩和されることがあります。
  • 施設の構造や設備の要件: 公安委員会が定める構造設備基準を満たしていることが求められます。これは、防音対策や避難経路の確保など、安全性に関する基準を満たすことが含まれます。
  • 管理者の適格性: 風俗営業の管理者が適格であること、つまり、過去に重大な法令違反がないことなどが条件となります 。
  • 公安委員会への申請: 具体的な営業計画や施設の詳細を含む申請書を公安委員会に提出し、審査を受ける必要があります。申請には手数料がかかり、審査には一定の期間を要します。

特定の条件下での例外

各都道府県で特例が認められる場合があります。例えば、繁華街や観光地など特定のエリアでは深夜営業が許可されることがあります。こうした場合でも、公安委員会への届出と許可が必要です

2号営業(低照度飲食店営業)

  • 特徴:
    • 照度が10ルクス以下の店内で、接待を伴う飲食店。
  • 具体例:
    • 照明が暗いバーやスナック。
  • 深夜営業:
    • 原則として午前0時から午前6時までの営業は禁止​。

3号営業(区画席飲食店営業)

  • 特徴:
    • 区画された個室やブースで接待を行う飲食店。
  • 具体例:
    • 個室キャバクラ
  • 深夜営業:
    • 原則として午前0時から午前6時までの営業は禁止。

深夜酒類提供飲食店との違い

深夜酒類提供飲食店

  • 特徴:
    • 午前0時から午前6時までの間に酒類を提供する飲食店。
    • 接待を行わないことが条件。
  • 具体例:
    • バー
    • 酒場
  • 深夜営業:
    • 適切な届出を行うことで、午前0時から午前6時までの営業が可能​。

特定遊興飲食店との違い

特定遊興飲食店

  • 特徴:
    • 深夜に客に遊興(例:ダンス、ライブ演奏など)を提供し、酒類を提供する飲食店。
    • 設備や営業形態に特定の条件があり、許可が厳しい。
  • 具体例:
    • ナイトクラブ
    • ライブハウス
  • 深夜営業:
    • 公安委員会の許可を得ることで、午前0時以降の営業が可能。ただし、審査基準が厳しく、時間がかかることがある​。

風営法違反の罰則

風営法に違反した場合、違反の種類や程度に応じて、行政処分と刑事処分が科されます。

行政処分

  1. 営業停止命令: 違反があった場合、一定期間の営業停止が命じられます。
  2. 営業許可の取消し: 悪質な違反や繰り返しの違反があった場合、営業許可が取り消されることがあります。
  3. 営業禁止命令: 特定の時間帯や区域での営業が禁止される場合があります​

刑事処分

  1. 無許可営業: 風俗営業の許可を受けずに営業した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはその両方が科されます​。
  2. 従業者名簿の不備: 従業者名簿を備え付けていなかったり、虚偽の記載があった場合、100万円以下の罰金が科されます​。
  3. 客引き行為: 違法な客引き行為が発覚した場合、条例によっても規制されるため、罰則が強化されることがあります​。
  4. 虚偽記載: 許可申請書や添付書類に虚偽の記載があった場合、50万円以下の罰金が科されます。

具体的な罰則例

  • 無届営業: 届出をせずに深夜酒類提供飲食店として営業した場合、50万円以下の罰金が科されることがあります。
  • 未成年者の雇用: 18歳未満の者を客に接する業務に従事させた場合、厳しい処罰が科されます。

まとめ

風営法は、風俗営業や特定の飲食店の営業を規制することで、公序良俗の維持や青少年の健全な育成を図ることを目的としています。1号営業(社交飲食店営業)、2号営業(低照度飲食店営業)、3号営業(区画席飲食店営業)はそれぞれ特徴的な営業形態を持ち、原則として深夜営業は禁止されていますが、特定の条件を満たし、公安委員会の許可を得ることで深夜営業が可能になる場合があります。

深夜酒類提供飲食店や特定遊興飲食店は、特別な許可や届出が必要であり、深夜営業が可能となる場合がありますが、規制が厳しく、審査に時間がかかることが多いです。

風営法許可申請手続き

1. 許可要件の確認

  • 許可を取得するための要件を事前に確認し、すべての条件を満たしているか確認します。
  • 例えば、営業所の立地条件、営業内容、営業時間などが風営法に適合しているかを確認します。

2. 必要書類の準備

  • 申請に必要な書類を事前に揃えておきます。具体的な書類例は以下の通りです:
    • 申請書
    • 営業所の平面図、周辺図
    • 役員や従業員の名簿
    • 住民票や登記事項証明書
    • 賃貸借契約書の写し(営業所が賃貸の場合)
    • 営業所の写真

3. 立地要件の確認

  • 営業所が風営法で定められた立地基準(例えば、学校や病院から一定距離を保つなど)を満たしているかを確認します。
  • 地方自治体によっては追加の制限がある場合があるため、地元の条例も確認することが重要です。

4. 営業所の設備

  • 営業所の構造や設備が法令に適合していることを確認します。
  • 非常口、消火設備、防音設備などが適切に設置されているかを確認します。

5. 営業内容の明確化

  • 許可申請書に記載する営業内容が、実際の営業内容と一致していることを確認します。
  • 申請時に誤った情報を提供すると、後に許可が取り消されるリスクがあるため、正確に記載します。

6. 従業員の管理

  • 従業員の身分確認や、在留資格の確認が必要な場合は適切に行います。
  • 従業員名簿を正確に作成し、必要な情報(氏名、住所、生年月日など)を記載します。

7. 事前相談

  • 申請前に警察署や地元の行政窓口で事前相談を行うことをおすすめします。事前相談により、申請書類の不備や注意点を指摘してもらえます。
  • 特に初めて許可申請を行う場合、専門家(行政書士など)の助言を受けることも有効です。

8. 提出先の確認

  • 許可申請書を提出する窓口(通常は所轄の警察署)を確認し、提出時に必要な手数料や受付時間を事前に確認します。

9. 提出後の対応

  • 申請書を提出した後、追加で提出が必要な書類や情報が発生することがあります。その場合には、迅速かつ適切に対応します。
  • 実地調査が行われることがあるため、常に営業所が法令に適合している状態を保つようにします。

料金

料金
風営法許可申請154,000円(税込み)~
飲食店営業許可申請22,000円(税込み)~
風営法許可申請+飲食店営業許可申請176,000円(税込み)~
深夜酒類提供飲食店71,500円(税込み)~
深夜酒類提供飲食店+飲食店営業許可申請88,000円(税込み)~
図面作成のみ77,000円(税込み)〜

お気軽にお問合せ下さい

SUNNY SIDE(サニーサイド)行政書士事務所
〒652-0843 兵庫県神戸市兵庫区船大工町2-1 高田屋久菱ビル1階
TEL 078-585-6261
受付:10時~19時、土日祝は10時~17時 休業日:水曜日