特定活動第46号「本邦大学卒業者としての活動」
入管法上、レストランのホールスタッフとしての業務やコンビニエンスストアにおける販売業務等に従事する場合は「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格が認められていませんでした。しかし、我が国の人手不足を背景に日本語ができる外国人材をこのような業務に従事させたいという企業側の強い要望により、2019年5月30日から、本邦大学卒業者が、大学・大学院において修得した知識・応用的能力等を活用することが見込まれ、かつ日本語能力を生かした業務に従事する場合に「特定活動」の在留資格が認められることになりました。
なお、特定活動告示第47号により上記外国人材の扶養を受ける配偶者・子の在留も認められます。
在留資格該当性
「常勤の職員として行う」
常勤性が必要ですので、複数の会社を掛け持ちで就労することはできません。指定書の中に契約機関の名称が明記され、別の機関で就労するときは在留資格変更許可申請が必要になります。
「当該機関の業務に従事する活動」
「当該機関の業務に従事する」必要がありますので、契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」
日本語による意思疎通を要する業務であることが求められているため、例えば清掃業務のみに従事することはできせん。
要件該当性
「特定活動」には基準省令上の基準はなく、要件はこの特定活動告示第46号の別表第十一に定められています。
「本邦の」
海外の大学大学院を卒業した場合はこの在留資格は得られません。
「短期大学を除く」
短大その他専門学校や職業訓練校を卒業した場合は、この在留資格は認められません。
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」
「日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること」
「日本語能力試験N1」、又は「BJTビジネス日本語能力テスト480点以の合格証書」が必要とされています。ただし、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、N1等を持っていなくても上記要件を満たすとみなされます。
「広い知識及び応用的能力等を活用するもの」
通常は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可されないレストランにおけるホールスタッフ業務や店舗における販売業務に従事することが認められます。
また、工場のラインにおいて、社員等の指示を技能実習生その他外国人社員に外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務に従事することも認められます。
ただし、大学等で習得した知識や応用能力等を活用するような職務内容であることが必要なので、工場のラインで社員等から指示された単純作業のみに従事することは認められません。
なお、大学・大学院の専攻と職務内容の関連性までは求められません。
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