特定技能とは?
 中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

資格該当性と基準省令適合性を判断する基準として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(特定技能基準省令)や産業分野ごとの運用方針や上乗せ基準告示等、より詳細な基準が設けられている点で他の在留資格とは異なります。

特定技能1号のポイント

  • 在留期間:1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号のポイント

  • 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新で上限はありません。
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準:試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

在留資格該当性

「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」
特定技能1号の在留資格で外国人を受け入れる所属機関は、所定の諸条件を満たす機関である必要があります。

「雇用に関する契約」
特定技能1号の在留資格で外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人と「特定技能雇用契約」と呼ばれる特別な雇用契約の締結が必要です。

「特定産業分野」
あらかじめ定められた特定の産業分野に係る業務を行うのでない限り在留資格該当性がなく「特定技能」の在留資格を得ることはできません。

「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する」
「相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のもの」をいいます。

「業務」
特定の産業分野に加えて、業務の内容まで定められています。定められた業務に従事するのでない限り在留資格該当性がなく「特定技能」の在留資格を得ることはできません。
具体的な業務内容は、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」の別紙1から16に産業分野ごとに定められています。
*2024年3月29日、政府は人手不足が深刻な分野で外国人労働者を受け入れる特定技能制度の対象に、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加することを閣議決定しました。4月から受け入れに向けて特定技能を取得するための試験準備などが進められています。

特定技能2号での受入れ対象は、介護分野以外の11分野となります。
※介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。

許可基準に適合

「技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること」
特定産業分野の業務区分に対応する技能水準試験に合格することが必要です。
ただし、「技能実習2号」を良好に終了した者は試験を免除されます。

「日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること」
ここで求められる日本語能力は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力です。
国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)又は日本語能力試験(N4以上)(国際交流基金日本国際教育支援協会)等に合格することが必要です。
ただし、「技能実習2号」を良好に終了した者は試験を免除されます。

「法務大臣が告示で定める外国政府又は地域」
イラン・イスラム共和国以外の国籍であること。
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人には、「特定技能」の在留資格が許可されません。イラン・イスラム共和国は協力しない国として告示に定められています。

「5年に達していないこと」
特定技能1号で在留できる期間は最長で5年間です。5年間経過する前に特定技能2号その他の在留資格に資格変更するか帰国する必要があります。

「告示で定める基準」
産業分野ごとに上乗せ基準(上乗せ基準告示)にも適合する必要があります。
上乗せ基準告示には、受入れ機関が産業分野ごとに設けられた協議会や業界団体に加入しなければならないこと等が定められています。
上乗せ基準告示では、介護分野及び建設分野につき特別な上乗せ基準が設けられているので、特に注意が必要です。
建設分野においては、受入れ機関は建設業許可を有している必要があり、また、報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国土交通省の認定を受ける必要があります。また、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」という人数枠が定められています。介護分野についても「一号特定技能外国人を受け入れる事業所において、一号特定技能外国人の数が当該事業所の日本人、介護の在留資格保持者、介護福祉士としての活動を指定された特定活動の在留資格保持者、又は永住等の居住資格保持者である常勤介護職員の総数を超えないこと。」という人数枠が定められています。

入管法第2条の5の規定により、「特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関」、「特定技能雇用契約」、及び「一号特定技能外国人支援計画」が、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(特定技能基準省令)に適合する必要があるとされています。

そこで、案件ごとに特定技能基準省令に適合しているか否かをチェックする必要があります。

「特定技能雇用契約」
特定技能1号の在留資格で外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人と「特定技能雇用契約」と呼ばれる特別な雇用契約の締結が必要です。
特定技能雇用契約は、所定の諸条件を満たす契約であることが必要です。

  • 報酬額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
  • 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
  • 報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと
  • 1つの特定所属機関における「フルタイム」(原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上)勤務であること(複数の機関で掛け持ち勤務不可)等

「通常の労働者の所定労働時間と同等であること」
原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいいます。
特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められることから、複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することはできません。

「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上」
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
同等以上であるかどうかの判断は、受入れ機関に賃金規程がある場合は同規程に基づいて判断します。賃金規程がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。
同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断します。賃金規程がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較して判断されます。
賃金規程がなく、かつ同等の業務に従事する日本人労働者がないと、当局の裁量により報酬額が同等以上ではないと判断されるリスクが生じます。そこで、このような場合は、受入れ機関に賃金規程を作ってもらうべきです。

「労働者(次に掲げる者を除く。)を離職させていないこと」
受入れ機関の責に帰すべき事情で離職させていなければ問題ありません。

「外国人の行方不明者を発生させていないこと」
受入れ機関の責に帰すべき事情で行方不明者を発生させていなければ問題ありません。

「5年以内に出入国・労働法令違反がないこと」
過去に法令違反がある場合は、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」第2条第4号の原文をご確認ください。

「労働者派遣」
労働者派遣が可能な産業分野は農業と漁業のみで、その他の産業分野では特定技能所属機関が直接雇用する必要があります。
また、労働者派遣が可能な農業や漁業の産業分野においても、無条件に労働者派遣が認められるわけではなく、以下のような制約があります。
・農業分野
特定技能所属機関となる労働者派遣事業者が農業現場の実情を把握していることでは、農業協同組合や地方自治体が出資関与している団体が派遣元として想定されて)
外国人材の派遣先となる事業者が労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること
・漁業分野
労働者派遣を行う特定技能所属機関が、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会などが関与する者であること

「次のいずれかに該当すること。」
受入れ機関には、原則として、過去2年間に中長期在留者の受入れを適正に行った実績又は中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員等が求められます。この要件を充足しない受入機関は、登録支援機関に外国人支援業務を委託する必要があります。

「支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うこと」
受入れ機関に特定技能外国人の母国語又は十分に理解可能な言語(例:フィリピン人やインド人にとっての英語)で支援できる職員がいないときも、登録支援機関に外国人支援業務を委託することでこの要件を充足したとみなされます。

「1号特定技能外国人支援計画」
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。

支援計画の主な記載事項

  • 支援責任者の氏名及び役職等
  • 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ。)
  • 下記の10項目

①事前ガイダンス
在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

②出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

③住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

④生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

⑤公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

⑥日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

⑦相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

⑧日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等

⑨転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

⑩定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

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