在留資格該当性(申請人の行う活動が以下のような活動であること)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動,この表の経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)
本邦の公私の機関
日本に拠点を有しない外国所在の会社に雇われて就労することはできません。
契約
「雇用契約」だけでなく、「委任契約」、「請負契約」、「業務委託契約」でも本在留資格が認められる余地があります。また、「常動」「正社員」とも記載されていない以上、非常勤社員やアルバイトでも本在留資格が許可される余地があります。
もっとも、実際には長期間(1年間以上)の常勤雇用契約により就労する場合は、本在留資格がスムーズに許可されやすいのに対し、非常勤の雇用契約、1年未満の雇用契約の場合は、3年間又は5年間の在留期間が認められにくいといえます。
理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
いわゆるホワイトカラーの頭脳労働でないと 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務
これを国際業務と言い、学歴・職歴要件が緩和されます。
翻訳、通訳又は語学の指導 (例: 英会話学校の先生)に従事するときは、大学を卒業していれば専攻にかかわらず「技術・人文知識・国際業務」の在留資格要件に該当します。
許可基準に適合
申請人が次のいずれにも該当していること。
1号
申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
情報処理技術に関する資格
ITエンジニアとして就労する申請人が、「出入国管理及び難民認定法第 7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」 に掲げる資格を有していれば基準適合性が認められます
単に大学を卒業しているだけでは足らず、大学等における専攻が所属機 関における職務と関連性を有することが必要です。
大学
単に大学を卒業しているだけでは足らず、大学等における専攻が所属機関における職務と関連性を有することが必要です。
大学や大学院はもちろん、短期大学もここで言う「大学」に含まれます。
実務上,外国の専門学校は「これと同等以上の教育」と認められていません。
本邦の専修学校の専門課程を修了
所属機関における職務と関連性を有する専攻で日本の専門学校を「専門士」の称号を得て卒業していることが必要です。
外国の専門学校を卒業している場合は、この基準に適合しません。
十年以上の実務経験
学歴が足らない場合でも、所属機関で行う業務と同じ(又は関連する)業務 について 10年間の職歴を過去の勤務先発行の在職証明書で立証できれば基準に適合します。
2号
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。
3号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
原則として同じ所属機関で同じ業務に従事する日本人と比較して同等額 ・実務上は月額20万円前後の報酬以上であることが必要です。
とはいえ, を受け取っていれば、報酬が少ないことを理由に不許可になることはまずありません。逆に、報酬額が所属機関の所在する都道府県の法定最低賃金を割り込んでいれば不許可になる可能性が大きいです。
その他注意事項
工場のラインに入って 比較的単純な製造作業に従事する場合や、店舗におけるレジ打ち業務、建設現場における肉体労働等に従事する場合は、いかに学歴・職歴があっても 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の在留資格該当性がなく許可を得ることができません。
工場内や建設現場で就労するからといって無条件に在留資格該当性が認められないわけではなく、申請人が工場内で工学の専門知識が必要な高度な製造業務に従事する場合、工場の生産性向上を図るため工場内の製造工程を見直すような業務に従事する場合は、在留資格該当性が認められます。製造に係る業務では、業務内容に「設計」業務が含まれていると在留資格該当性が認められやすくなります。
そこで、職務内容が、「工場内での製造業務」となっているときは、具体的にどのような業務を行うのかを確認する必要があります。業務内容に「設計」等明らかに工学等の専門知識を要する業務が含まれている場合は、在留資格該当性が認められやすいような職務内容の記述をした方がよいです。もちろん、全ての申請は実態に合致したものでなければなりませんので、実際に設計業務に従事しない、あるいは従事するとしてもそれが業務のごく一部に過ぎないような場合に「当社が製造する精密機器の設計業務」等という職務内容を記載 してはいけません。
大卒ではないのだが、就労可能な在留資格
まずはその外国人の履歴書をもらって、その会社で従事 しようとする業務につき10年間以上の職歴があるかを確認します。しかし、 その外国人がまだ20代前半であれば10年間の職歴はあり得ませんし (実務上高校卒業後の職歴しか 10年間の職歴としてカウントされない)、高校卒業後10年以上たっていても全く異なる職歴しかないような場合もあります。
このようなケースで活用できるのが「国際業務」に従事するための在留資格申請です。入管法上の「国際業務」とは、「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は 海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発」等外国人独特の感性や外国人の母国語が必要になる外国人でないと行い難いような業務をいいます。
このような業務に従事する場合は、その業務に関連する業務 10年間の職歴がなくとも について3年以上の職歴があれば、「技術・人文知識・国際業務」の基準適合性が認められます。
中でも「海外取引業務」は日本で就労する外国人が実際に行うことが多い業務といえます。
例えば、職務内容が「法人営業」であった場合、営業先が海外企業でないかを確認します。海外企業に対して営業をして商品を売り込む業務を行うのであれば、職務内容は「海外取引先に当社製品を販売する海外取引業務」といえます。
「翻訳、通訳、語学の指導」の業務に従事する場合は、大卒であれば、専攻と職務内容の関連性が不要とされていますが、仮に大卒でないときも、「翻訳、通訳、語学の指導」業務につき 3年間の職歴があれば基準適合性が認められます。
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